令和6年能登半島地震で被災された皆さまへ
家屋の倒壊などの被害により、権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失された場合でも、不動産(土地・建物)の所有権等の権利を失うことはありません。
権利証を紛失してしまったので、不動産の権利がなくならないか不安です!
ご安心ください。権利証を紛失しただけで、登記記録上の権利関係が変わることはありません。
登記をするには、権利証のほかに、所有者の印鑑証明書等の本人確認資料も必要になるため、不動産の権利証を紛失しても、直ちに所有権の移転の登記や抵当権の設定の登記が不正にされることはありません。
権利証を紛失しても不動産の売却はできるの?
権利証を紛失したからといって、不動産の売却などの処分ができなくなるわけではありません。
不動産に関する所有権の移転の登記などの際に、権利証を提供することができない正当な理由があるときは、権利証を提供することなく他の方法により申請ができることとされています。
※詳しくは最寄りの登記所へご相談ください。
権利証がないときに、不正な登記を防ぐにはどうすればいいの?
紛失した権利証を再発行することはできませんが、不正な登記がされることを予防する方法として、不正登記防止申出制度があります。
※詳しくは最寄りの登記所にご相談ください。
実印や印鑑登録証も見当たりませんが、どうすればいいの?
市町村の窓口に印鑑証明書を発行しないように連絡してください。
あわせて、印鑑登録廃止の手続きを行うか、改印届を提出してください。
※詳しくは市町村の窓口でご相談ください。
登記に関するご相談は!
金沢地方法務局不動産登記部門
ご連絡先
- 電話番号
- 076-292-7810
- 音声ガイダンス番号【権利証について】1→5
- 受付時間
- 平日 8時30分から17時15分まで
- ※不動産登記制度に関するお問合せは、法務省民事局民事第二課
- 電話:03-3580-4111(内線6795)
用語解説
権利証とは?
権利証(登記済証)とは、登記が完了した際に登記所から登記権利者(買主等)に交付されていた書面です(現在は、「登記識別情報」として12桁のアラビア数字その他の符号が通知されます。)。
権利証は、例えば、登記記録上の登記名義人が登記義務者(売主等)として所有権の移転の登記を申請する場合に、登記名義人本人からの申請であることを確認する資料として登記所に提供することとされています。
不正登記防止申出制度とは?
不正登記防止申出制度は、不正な登記がされる差し迫った危険がある場合に、申出から3か月以内に不正な登記がされることを防止するための制度です。
この申出をすることにより、申出から3か月以内に登記が申請された場合は、申出をしたかたに、その登記が申請された旨が通知されますので、身に覚えのない登記がされることを防止することができます。
なお、不正登記防止申出の手続は、申出人(登記名義人等)本人が登記所に出頭することを原則としていますが、本人が登記所に出頭できないやむを得ない事情があると認められる場合には、代理人が登記所に出頭してすることもできます。